早期退職者と懲戒解雇

早期退職
江戸太郎
江戸太郎

早期退職できたということは、「解雇」はされなかったということじゃ!

バレていなければ…

「無事これ名馬」という格言がありますが、何事もなく事を終わらせるということは、大変なことです。

悪いことにはまったく縁のない、いわば倫理観の塊のような人でなければ、長い人生ですから、何がしかの悪事をしているでしょう。

会社勤めにおいても、軽微なものにとどまらず、実は懲戒処分を受けるほどの重い違反をした人もいるのではないですか?

ついやってしまった…という場合、もし会社にバレていなければ、おそらく冷や冷やしていることでしょう。

そこに、早期退職の募集がかかり、俗にいう「逃げ切り」をはかったとします。
もしも、バレずに、そのまま退職できれば、たとえ後から過去の非行がバレたとしても、遡って「懲戒解雇」されることはありません。

江戸太郎
江戸太郎

がんばって墓場まで持っていこうか(笑)

もっとも、懲戒解雇されなくても、刑事事件として時効になっていなければ、刑事上の責任を問われる可能性はありますし、もらった退職金についても、返還請求されるおそれはありますので、ご注意ください。

解雇の種類

ペナルティがある「懲戒解雇」は自分次第で避けられるものですが、それ以外の解雇「普通解雇」と「整理解雇」は、景気悪化などで意図せず喰らってしまうおそれもあります。

ここでは、「懲戒解雇」に的を絞ってみていきます。

懲戒解雇とは

懲戒解雇は、刑法上の罪を犯した時や重大な経歴詐称が見つかったときに行われます。

懲戒解雇された場合、通常は退職金は支払われません。さらに、懲戒解雇されたことを秘して再就職した場合、これがバレてしまうと経歴詐称で解雇されるおそれがあります。ですから、懲戒解雇された場合は、実際は自営で頑張っていくことになります。

また、懲戒解雇される事件はマスコミで報道されることも多く、意外に大勢の人の記憶の片隅に残っていたりします。その記憶をもとに、インターネットで検索すると、事件の詳細が残っていることもあるので、隠し通すことは難しいでしょう。

懲戒解雇された場合、解雇権の乱用などとして、裁判になることがあります。会社側の手続きに問題がある場合もあるのです。懲戒解雇の影響は大きいので、戦えるだけ戦っておくのが賢いのかもしれません。

解雇予告について

原則は、労働者を解雇するには30日前に解雇予告をする必要があります。

一方で、民法では2週間の予告期間を置けば解雇は可能です。

江戸太郎
江戸太郎

30日前と2週間では、ズレが生じているなぁ

実際に2週間で解雇されてしまうと、給料が途絶えて生活に支障が出るおそれがあります。
そこで、労働基準法では、解雇されたとしても30日間は手当を支払うようになっているのです。

江戸太郎
江戸太郎

民法の取り決めが厳しいから、労働法で修正したということだな

解雇予告除外認定

この解雇予告は、労働者側の責任が重かったり、会社側にやむを得ない事情がある場合は、適応を見送って「即時解雇」することができます。

もっとも、即時解雇は重い処分なので、労働基準監督署の認定を受けなければいけません。

実際は、まず即時解雇を実施して、労働基準監督署に後付けで除外認定を申請して、認定の効力を即時解雇した日に遡らせるという措置を取っています。

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