会社を退職すると、会社の健康保険からも脱退します。しかし、日本は「国民皆保険」ですから、何らかの健康保険に加入する必要があります。
会社をやめたあとの選択肢には、次の4つがあります。
再就職先の雇用保険に加入する
退職後、再雇用や再就職した場合は、勤め先の雇用保険に加入できます。短期間労働者でも、条件を満たせば、加入が可能です。
保険料は会社と折半なのが、何ともありがたいです。
家族の健康保険に入る
配偶者や子供が会社に勤めているのであれば、その家族に扶養してもらうという体で、健康保険に加入できます。
もっとも、加入するための条件は厳しいので、簡単に手続きできるわけではありません。
前の勤務先に任意継続する
「任意継続」とは、前の勤務先の健康保険に引き続き加入する制度です。これまで、会社と折半していた保険料を、全額自分で支払うことになるため、大きな負担増となります。
もっとも、国民健康保険の保険料があまりに高いため、まだ任意継続に入っていたほうがましな状況です。
よく、退職後1年目は会社員時代の年収で計算されるので、任意継続に入るのが得で、2年目は年収が下がるので国民健康保険に切り替えるほうが得と言われますが、これは間違いです。
2年目も任意継続に加入した方がお得です。それだけ、国民健康保険の保険料が高くなっているのです。
国民健康保険に入る
国民健康保険の算定方法
そもそも、国民健康保険は以下の3つの保険料の合計で構成されています。
そして、年代によって、以下のように負担する分が変わっています。
40歳以上65歳未満が高負担…
そして、これら3つの区分ごとの額は、以下の4つの項目の組み合わせによって計算された額の合計額となります。具体的な金額は、住んでいる市町村に確認しないと分かりません。
ちなみに、退職後2年目に国民健康保険に切り替えた方が安く済むのでは…と期待して市町村に確認したところ、見るも無残に願いは引き裂かれました。
国民健康保険の軽減措置
制度上は、以下の要件に該当する場合に保険料の軽減を受けられます。
結局、自己努力で保険料を減らすには、①所得を減らすか、②持ち家を売却して固定資産税を減らすか、③扶養家族を減らすしかありません。どれも、簡単にやれることではありません。
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