健康保険料が高すぎる!

健康保険

会社を退職すると、会社の健康保険からも脱退します。しかし、日本は「国民皆保険」ですから、何らかの健康保険に加入する必要があります。

会社をやめたあとの選択肢には、次の4つがあります。

再就職先の雇用保険に加入する

退職後、再雇用や再就職した場合は、勤め先の雇用保険に加入できます。短期間労働者でも、条件を満たせば、加入が可能です。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 反復継続して就労する者であること(6か月以上雇用されることが見込まれる)

保険料は会社と折半なのが、何ともありがたいです。

家族の健康保険に入る

配偶者や子供が会社に勤めているのであれば、その家族に扶養してもらうという体で、健康保険に加入できます。

もっとも、加入するための条件は厳しいので、簡単に手続きできるわけではありません。

前の勤務先に任意継続する

「任意継続」とは、前の勤務先の健康保険に引き続き加入する制度です。これまで、会社と折半していた保険料を、全額自分で支払うことになるため、大きな負担増となります。

もっとも、国民健康保険の保険料があまりに高いため、まだ任意継続に入っていたほうがましな状況です。

よく、退職後1年目は会社員時代の年収で計算されるので、任意継続に入るのが得で、2年目は年収が下がるので国民健康保険に切り替えるほうが得と言われますが、これは間違いです。

2年目も任意継続に加入した方がお得です。それだけ、国民健康保険の保険料が高くなっているのです。

国民健康保険に入る

国民健康保険の算定方法

そもそも、国民健康保険は以下の3つの保険料の合計で構成されています。

  • 医療分
  • 後期高齢者支援金分(支援分
  • 介護納付金分(介護分

そして、年代によって、以下のように負担する分が変わっています。

  • 【40歳未満】医療分+支援分
  • 【40歳以上65歳未満】医療分+支援分+介護分
  • 【65歳以上75歳未満】医療分+支援分(介護保険料は別途、区市町村の介護保険担当の部署から通知されます。)
江戸太郎
江戸太郎

40歳以上65歳未満が高負担…

そして、これら3つの区分ごとの額は、以下の4つの項目の組み合わせによって計算された額の合計額となります。具体的な金額は、住んでいる市町村に確認しないと分かりません。

  • 【所得割】世帯加入者の所得に応じて計算(所得額×料(税)率)
  • 【資産割】世帯加入者の資産に応じて計算(固定資産税額×料(税)率)
  • 【均等割】世帯加入者の人数に応じて計算(加入者数×均等割額)
  • 【平等割】一世帯あたりいくらと計算

ちなみに、退職後2年目に国民健康保険に切り替えた方が安く済むのでは…と期待して市町村に確認したところ、見るも無残に願いは引き裂かれました。

国民健康保険の軽減措置

制度上は、以下の要件に該当する場合に保険料の軽減を受けられます。

  • 所得が一定の基準以下の場合
  • 75歳到達により被用者保険から後期高齢者医療制度に移行した被扶養者(65歳以上75歳未満)であった者が、国民健康保険に加入する場合
  • 非自発的失業者(失業時点で65歳未満)
  • 同一の世帯に所属する者が後期高齢者医療制度へ移行することで、国民健康保険単身世帯となる場合
  • 軽減を受けている世帯について、後期高齢者医療制度へ移行することで、世帯内の国民健康保険被保険者の数が減少しても、従前と同様の軽減を受けられる場合

結局、自己努力で保険料を減らすには、①所得を減らすか、②持ち家を売却して固定資産税を減らすか、③扶養家族を減らすしかありません。どれも、簡単にやれることではありません。

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