基本手当(失業手当)のもらい方

失業保険

早期退職後に、基本手当(いわゆる失業手当)を受け取ることができます。

(注)この記事では、失業手当を「基本手当」と表記します。

普段ハローワークには行きませんから、初めての手続きの人はちょっと不安ですよね。
手続きの流れは、公式サイトなどに詳しく書かれているので、
本稿では、実際に手続きを行ったうえでの感想などを盛り込んで、参考記事としてご紹介したいと思います。

求職の申込みと受給資格の決定

基本手当を受け取るには、まずハローワークでの求職の申し込みから始まります。

この手続きをしないと、手当がもらえません。

ハローワークでの手続きに必要なのが、雇用保険被保険者証と離職票です。

  • 雇用保険被保険者証は、公共職業安定所が作成した証書です。会社が保管しているもので、退職すると本人に返してもらえます。小さな紙片なので、なくさないようにしましょう。
  • 離職票は、離職票-1と離職票-2の2種類があります。離職票は、退職した後、会社から届きます。

離職票が届いたら、ハローワークに行きます。
求職申込書に必要な事項を記入します。この書類を書いていると、改めて退職したことを実感します。
身元の確認書類等の提出を求められます。マイナンバーカードさえあれば、写真を用意する必要はありません。

雇用保険説明会に出席する

後日開催される雇用保険説明会に出席しましょう。

説明会の所要時間は、約120分です。
冒頭で、担当者が制度の概要を説明します。その後で、1時間程度の動画「基本手当を受給される皆様へ」を視聴します。

必ず持参するものは、

  • 受給資格者のしおり
  • 失業認定申告書
  • 認定スケジュール
  • 筆記用具

その際、第1回目の失業認定日が通知されます。

失業認定日は、すべての都合に優先して、ハローワークに行きましょう。
行かないと、手当をもらえません。

職業相談・紹介の活動をする

認定日の前日までの4週間の間に、2回職業相談または紹介を受けるなど、積極的な求職活動の事実がなければ、失業と認定されず、基本手当は支給されません。

ハローワークでは、必ず担当者と窓口で面談してください。30分程度の面談の後に、雇用保険受給資格者証に訪問日時、相談・紹介の別、訪問場所のスタンプを押してもらえます。
このスタンプがないと、認定日の際に、求職活動を行っていないと判定されてしまいます。

ハローワークのほかに、許可・届出のある職業紹介事業者等を利用しても実績になります。
こちらの利用は、スタンプの押印はなく、自己申告です。

私は、パソナを月1回利用していました。
相談のほか、さまざまな自立支援サービスを行っているのでおすすめです。

失業認定日に、ハローワークに必ず行く

失業認定日とは、原則4週間に1度あります。

この認定日にハローワークに行かないと、手当は支給されません

認定を受けると、後日指定口座に基本手当が振り込まれます

ハローワークからは、日付と時刻の指定があります。日付は極力順守すべきですが、時刻は遅れてもかまいません。
午前も午後も混んでいますが、午前の方が受付処理に時間がかかる印象を受けました。

所要時間は、1時間程度です。

夕方近く、待ち人数が多い場合は、終業時間が近いので、事務処理が早い(火事場の馬鹿力?)印象です。

失業手当でもらえる金額は、退職前6か月の賃金、合計を180で割った賃金日額に、所定の給付率をかけた金額(基本日当日額)です。
この基本手当日額に、雇用保険の被保険者期間に応じた所定普及付日数をかけた金額が失業手当の合計額です。

なお退職後に同じ会社に行く際、雇用される場合は雇用保険の手続きが必要ありません。再雇用後の給与が60歳到達時の75%に減る場合には「高年齢雇用継続基本給付金」が受け取れるため、その手続きが必要になりますが、会社でしてくれます。

不正受給について

最後に、不正受給について説明します。

  • 離職票の改ざん
  • 受給資格証を他人に譲渡する
  • 休業補償給付や傷病手当金との二重支給
  • 失業認定申告書に虚偽申告があった場合

など、不正受給が見つかると、手当の全額返還および不正受給額の2倍額の納付、延滞金の支払いなど、厳しい罰則が科されます。

なお、発覚の端緒ですが、職員の調査や通報だそうです。
中でも、通報は、不正行為を知る「離婚や恋愛トラブルの相手からの意趣返し」が多いそうです。心当たりのある人は、十分気を付けてください。

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