早期退職後、予定していた仕事の計画が変わってしまいました。そこで、前の勤務先のでの仕事に加えて、別の仕事を探さなければいけなくなりました。
たまたま数年前に、行政書士の資格を取っていたので、この仕事を始めることにしました。法律の勉強は、司法試験を受けてみようと思い始めたのがきっかけで、その過程で行政書士の試験を受けたのです。ご存じのとおり、司法試験は超難関なので不合格ですが、仕事をできる資格を一つ取れたことには安堵しました。
行政書士の登録を決心したのは今年の年明けですが、登録申請までには5か月を要してしまいました。理由は次の通りです。
失業給付受給期間は、登録申請できない
新規登録は、受給期間が済んでから
失業給付(基本手当)の手続きをする際に、士業に新規登録をした場合は失業給付がもらえなくなる旨、ハローワークから説明がありました。
自分の受給期間は2月までだったので、手続きはそれ以降まで後ずらしせざるを得ませんでした。
もっとも、登録をしたところで、新参者はすぐに仕事ができるわけではないので、この運用ルールは変えてもいいのではないかと思います。
登録済みの人が失業給付をもらう場合
ここで気になったのが、すでに登録をしている人が失業給付をもらう場合は、どうなっているのかです。
既に士業の資格を持つ人は、名簿や登録簿などに登録している場合であっても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、以下の要件を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができるそうです。
- 雇用保険の被保険者期間が、原則、離職日以前2年間に12か月以上あること
- 就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態(失業の状態)にあること
事務所の場所探しで二転三転
事務所の場所選定でもトラブルが生じて、さらに手続きが遅れました。
できれば、自宅を事務所にしたくなかったため、当初は実家の一部を間借りしようと計画しました。親元からも了解をもらい、片付けなどの事前準備に取り掛かったのですが、半ばゴミ屋敷状態にあった箇所の片づけでもめ事が起きてしまい、その計画を断念せざるを得なくなりました。
時間と金と労力を注ぎ込んでいたので、この顛末は結構こたえました。
そこで、仕方なく、自宅を事務所として登録せざるを得なくなりました。まだ行政書士としての収入がない中で、レンタルオフィスに費用をかけてしまうことのリスクを避けることにしました。
申請者が多く、手続きに3か月待たされた
事務所の決断をしたので、書士会に手続きの予約を取りに行きました。すんなり登録できるものと思いきや、予約がいっぱいで、5月中旬まで3か月の待ち状態になってしまいました。
行政書士試験は、1月末に合格発表があります。それ以降大勢の登録希望者が押し寄せたため、手続きに時間がかかってしまうのです。
書士会では、1日に午前と午後の二人だけ手続きすることになっています。1日の処理人数をもう少し増やせないのかと思います。実際、手続きに行くと書類不備を確認する内容で、30分程度で終わります。書士会の登録受付は、もう少し迅速に対応できるのでないかと思います。
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