大金が入る可能性がある相続
「相続」は、退職金に並んで、大きなお金が入る可能性がある出来事です。
相続は、民法で相続人の範囲や配分の割合が決められています。この法定相続に従わずに、被相続人の意思で相続人や割合を自由に決めることもできます。
相続の主役は「配偶者」
配偶者は、必ず法定相続人になります。
そして、財産の2分の1から4分の3を相続します。
相続順位 | 配偶者 | その他 |
子どもがいる場合 | 2分の1 | 子ども 2分の1を人数割り |
子どもなし、親ありの場合 | 3分の2 | 親 3分の1を人数割り |
子ども、親なし、兄弟姉妹ありの場合 | 4分の3 | 兄弟姉妹 4分の1を人数割り |
配偶者は遺留分の請求も可能
もし、被相続人と配偶者の関係が悪く、配偶者への遺産分割がゼロだったとしても、配偶者は財産の3分の1から2分の1の範囲内で、贈与または遺贈を受けた者に対して、遺留分の減殺請求をすることが可能です。
相続税と税額軽減
相続の際には、相続税がかかります。
ただし、「3000万円+600万円×法定相続人の数」までは非課税です。
また、配偶者は「配偶者の税額軽減」によって、1億6000万円まで非課税になります。
相続でもめる場合
相続は、被相続人の胸三寸で相続金額が決まってしまうのですから、しばしば親戚とのもめ事に発展します。お金のことですから、ある意味当然でしょう。
また、不動産のように分割が難しいものが含まれると、分配でもめ事が起きてしまいかねません。
被相続人の資産凍結
遺産分割が確定するまでは、被相続人の預貯金は凍結され、お金を引き出せなくなります。相続人が勝手にお金を引き出せなくするためです。
もっとも、葬式費用などで、急な出費が必要なことがあります。
こうした場合のために、預貯金の仮払い制度で、150万円までは引き出せるようになっています。それ以上必要な場合は、手続きが必要です。
相続の放棄
相続は、相続人に常にプラスの効果を与えるというものではありません。
被相続人に負債がある場合には、負債を相続することになります。金銭面だけでなく、被相続人が抱えていたさまざまな問題を受け継ぐことにもなります。
こうした負のしがらみから解放されるために、相続を放棄する選択肢もあります。
相続の放棄は、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に手続きをします。
相続税の申告期限
相続税の申告期限は、相続開始から10か月以内です。
期限内に済ませないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などが利用できずに、高い相続税を支払う羽目に陥ります。早めに済ませましょう。
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