会社にいるときは、健康保険の保険料は天引きなので、感覚がマヒして、気にしていない人も多いと思います。実際に退職後、医療保険の個人負担の重さを改めて認識するものです。
退職後の医療保険の手続きは自己責任
会社在職中に入っていた健康保険の被保険者の資格は、退職した日の翌日に喪失してしまいます。会社を退職する際には、健康保険証を返却しなければなりません。
そして、退職後の医療保険をどうするかについて、自分で考えて手続きをする必要があります。
医療保険の選択肢
もし、退職後、そのまま健康保険のある会社へ就職する場合は、再就職先の健康保険に加入することになります。前職で健康保険の被保険者だった場合は、引き続きその恩恵に預かることになります。
それ以外の場合は、退職後の医療保険についていずれかを選択する必要があります
それぞれに一定の加入条件や制約があるので、自由に選択できると言うものではありません。またどれを選択すれば良いのかは人によって違いますが、通常は加入できる医療保険の中から保険料の低いものを選択します。
国民健康保険の被保険者になる
早期退職者の選ぶ選択肢のうち、もっとも多いと思います。もっとも、退職した年の保険料は高額で、任意継続より割高になる場合があるので、注意してください。
保険料は、市町村によって異なります。
健康保険の任意継続被保険者になる
次の進路を決めるまでの「つなぎ」として、入る人が多いと思います。
退職した年は「任意継続」、それ以降は「国民保険」が安いパターンかも
ことが必要です。
勤務先によっては、20日の締切りを忘れても受け付けてくれるところもあるぞ…
健康保険の特定退職被保険者になる
特定退職被保険者とは、国から認可を受けた特定保険組合が、市町村に代わって退職者医療を行う制度です。
被扶養者の保険料負担がないなどのメリットがある半面、途中脱退ができなかったり、条件によっては国民健康保険のほうが保険料が安くなるというデメリットがあります。
健康保険の被扶養者になる
退職後に配偶者や親が会社員である場合、被扶養者になる方法があります。
保険料の負担がないから一番安い方法だが、審査が厳しいのだな
その審査基準は次のとおりです。
物は試しに、子どもの会社の健康保険に入れるか探りを入れてみたところ、子どもに本当に養ってもらっているかなど、生活の実情を詳しく聞かれるので、条件以前に加入にはハードルが高いことが分かりました。
入院や仕事の都合で一時的に転居しているような場合は、例外で認められるようです。
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